関西たばこ国民健康保険組合

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70歳〜74歳の方が高額な医療を受けるとき

住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証をご利用ください

70歳〜74歳の定義

70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から75歳の誕生日の前日までを指します。
ただし、障害認定を受けて後期高齢者[長寿]医療制度へ移行された方は含まれません。
医療費の自己負担割合は下表のとおりです。

所得区分 自己負担割合
現役並V
現役並U
現役並T
総医療費の 3 割
一般 総医療費の 2 割
非課税U
非課税T
  • 平成26年4月の制度改正により、1割から2割へ変更になりました。
    ただし、生年月日が昭和19年4月1日以前の方は、特例措置により1割に据え置かれています。
  • 注. 所得区分の判定方法については <高齢受給者の自己負担割合> をご覧ください。

医療機関への医療費支払いの上限

70歳〜74歳の方は、医療機関ごと、1か月(同月内)の医療費支払い額に上限が設けられています。上限は限度額適用認定証の有無に関わらず適用されますが、現役並U」「現役並T」「非課税U」「非課税T」の方は、限度額適用認定証を使用することでその上限額が引き下げられます。
(同じ医療機関であっても、入院と通院では別の医療機関扱いになります。さらに、歯科とその他の診療科も異なる医療機関として扱われます)

  • 注. 自己負担限度額は、保険適用の診療に対する費用のみが対象です。
    保険診療外である下記費用については別途自己負担が発生します。
    • ・入院時の食事療養費や生活療養費の自己負担額
    • ・部屋代等の特別料金(個室を選択したときなど)
    • ・歯科材料における特別料金
    • ・先進医療の先進技術部分
    など

「現役並U」「現役並T」「非課税U」「非課税T」の方の限度額適用認定証の申請・交付については当国保組合までご連絡ください。

  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証を使用しなかったときと使用したときの違い

「現役並V」および「一般」の方は、限度額適用認定証の発行はありません。
また、「現役並U」「現役並T」「非課税U」「非課税T」の方についても、限度額適用認定証を使用してもしなくても、最終的な患者負担額は同じになります。

限度額適用認定証を使用しなかったとき

医療機関ごと、1か月(同月内)の医療費支払い額の上限が[表1]の金額となります。

[表1]
所得区分 通院 入院
現役並V 252,600円 + [ (総医療費-842,000円) × 1% ]
多数該当の場合、140,100円
現役並U
現役並T
一般 18,000円 57,600円
多数該当の場合、44,400円
非課税U
非課税T
  • 当該診療月から直近の過去1年間に3回以上高額療養費給付が発生している(現役並(VUT)以外は通院のみでの給付はカウントしません)場合、当該診療月は多数該当となり、自己負担限度額が引き下げられます。

ただし、[表2]の金額を超えた支払いがあったときは、後日、別途手続きにより当国保組合から超過額が払い戻されます。
払い戻し手続きは(特にご連絡をいただかなくても)当国保組合から文書でご案内いたしますが、その発送時期は診療を受けられた月から早くても3か月先になります。

限度額適用認定証を使用したとき

医療機関ごと、1か月(同月内)の医療費支払い額の上限が[表2]の金額となります。

[表2]
所得区分 通院 入院
現役並V [表1]と同じです
(認定証の発行はありません)
現役並U 167,400円 + [ (総医療費-558,000円) × 1% ]
多数該当の場合、93,000円
現役並T 80,100円 + [ (総医療費-267,000円) × 1% ]
多数該当の場合、44,400円
一般 [表1]と同じです
(認定証の発行はありません)
非課税U 8,000円 24,600円
非課税T 15,000円

限度額適用認定証を使用しても、払い戻しが発生するケース

以下の事例では、「現役並U」「現役並T」「非課税U」「非課税T」の方が限度額適用認定証を使用しても、当国保組合からの払い戻しが発生することがあります。その場合は、(特にご連絡をいただかなくても)当国保組合から文書でご案内いたします。ただし、その発送時期は診療を受けられた月から早くても3か月先になります。

  1. 限度額適用認定証を使用した本人が、同月内に他の医療機関に医療費を支払った場合
  2. 同一世帯において、他の70歳〜74歳の方(後期高齢者[長寿]医療制度にご加入の方は除く)が、同月内に医療機関に医療費を支払った場合
  3. 同一世帯において、他の70歳未満の方が、同月内に同一医療機関に支払った医療費が21,000円以上となった場合

関西たばこ国民健康保険組合

電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010

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