関西たばこ国民健康保険組合

文字サイズ

TOP > たばこ国保について > 高齢受給者証

高齢受給者証について

70歳〜74歳の方に、「国民健康保険高齢受給者証」(高齢受給者証)を交付します。
医療費の一部負担金の割合が記載されていますので、医療機関等を受診される際は、保険証と一緒に提示してください。

( プラスチックカード )
(プラスチックカード)

  • イメージ画像のため、実物とは異なります。

交付対象となる方

70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から75歳の誕生日の前日までの方に交付します。
ただし、障害認定を受けて後期高齢者[長寿]医療制度へ移行された方は含まれません。

一部負担金の割合

所得区分に応じて、2割または3割となります。詳しくは、下記の表をご覧ください。

所得区分の判定方法

マイナンバー制度における情報連携により行います。ただし、何らかの事情によって情報連携を行えなかった場合や住民税無申告の方がおられた場合は、課税額および所得額を証明する書類を提出していただく必要があります。その際はご案内文書をお送りいたしますので、ご協力をお願いします。

所得区分 判定方法 一部負担金の
割合
非課税世帯T 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の各所得が0円の方 2割
非課税世帯U 世帯全員が住民税非課税で、非課税世帯Tに該当しない方
一般所得世帯 非課税世帯T、非課税世帯U、現役並所得世帯に該当しない方
現役並T
課税所得145万円以上
380万円未満

現役並U
課税所得380万円以上
690万円未満

現役並V
課税所得690万円以上
住民税の課税所得が145万円以上の方、およびその方と同一世帯に属する方

ただし、70歳〜74歳の方の収入合計が、
  • ・70歳〜74歳の方が一人の場合は383万円未満
  • ・70歳〜74歳の方が複数の場合は520万円未満
の方は、一般所得世帯になります
3割※1
  • ※1総所得金額等から基礎控除※2を差し引いた合計額が210万円以下の方は、一般所得世帯になります。
  • ※2基礎控除は令和3年度課税以降、合計所得金額に応じて以下の額になります。
  • ・合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除額43万円
  • ・合計所得金額が2,400万円を超え、2,450万円以下の場合は基礎控除額29万円
  • ・合計所得金額が2,450万円を超え、2,500万円以下の場合は基礎控除額15万円
  • ・合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除額の適用はありません
  • 注. 判定基準となる所得年と課税年度は、診療年月によって異なります。
    • 令和3年8月診療〜令和4年7月診療…令和2年中所得・令和3年度課税
    • 令和4年8月診療〜令和5年7月診療…令和3年中所得・令和4年度課税
    • 令和5年8月診療〜令和6年7月診療…令和4年中所得・令和5年度課税

高齢受給者証の紛失・再交付について

高齢受給者証の紛失や、破損・汚損をした場合は、再交付申請書の提出により再交付します。

  • 注. 破損や汚損をした場合は、再交付申請書にその高齢受給者証を添えて、当国保組合へ提出してください。
  • 注. 再交付後に紛失した高齢受給者証が見つかった場合は、先に交付されていた高齢受給者証を当国保組合に返還し、再交付分の高齢受給者証を引き続きご使用ください。

関西たばこ国民健康保険組合

電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010

ページの先頭へ