関西たばこ国民健康保険組合

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人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全など、厚生労働大臣が定める特定の疾病の治療を受けるとき

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第[因子障害および先天性血液凝固第\因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

上記の疾病による治療を受けるときは、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、一医療機関ごとの1か月(同月内)の自己負担上限額が次のとおりとなります。
(同じ医療機関であっても、入院と通院では別の医療機関扱いになります)

  • 70歳未満で上位所得世帯の方が「人工腎臓を実施している慢性腎不全」による治療を受けるとき
    → 2万円
  • 上記以外のとき
    → 1万円
  • 当国保組合に加入されている方全員(後期高齢者[長寿]医療制度にご加入の方は除く)の「基礎控除後の世帯の合計所得」が600万円を超える世帯が、上位所得世帯となります(1月〜7月入院分は前々年の所得、8月〜12月入院分は前年の所得で判定します)。

受療証の申請・交付については当国保組合までご連絡ください。

関西たばこ国民健康保険組合

電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010

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